医療費控除とは確定申告の時に申告できる所得控除のひとつで、生計をひとつにする家族が前年一年間(1月1日~12月31日)に支払った全ての医療費(各種保険診療、インプラント・矯正治療などの自費診療)の合計が10万円を超えた場合に、支払った所得税の一部が控除され戻ってくるというものです。
『生計をひとつにする』というのは、同一の生計で生活している家族のことで、生計がひとつであると認められれば同居していなくてもまとめて医療費控除を申告出来ます。
医療費控除の申告の期間は、翌年の2月16日から3月15日までで、管轄の区役所・市役所・税務署などで受付けており、現在は郵送やインターネットでの申告も可能です。
医療費控除の対称となる医療費には、各種病院や診療所で支払った保険診療の治療費だけでなく、インプラントなどの自費診療の費用や治療に必要なその他の費用も含まれます。
注意が必要なのは『治療に必要な費用』ということで、治療の必要がなく完全に審美目的で行った場合の費用は対象外ということです。
同じ理由で、健康管理や病気の予防のための費用、人間ドックなどの健康診断の費用に関しても対象外です。
医療費控除として申告が可能な費用には以下のようなものがあります。
※一般的に支出される水準を著しく超える場合は対象外となる場合もあります。
医療費控除の申告には、領収書の添付または提示が必要です。
支払った医療費が高額な場合などは、医療費の明細書も必要です。
領収書が発行されないバスや電車などの公共交通機関の場合は、メモ書きでも大丈夫ですが、診察券の日付などある程度明確な記録が必要です。
インプラントなど高額医療の領収証は大切に保管しましょう。
医療費控除の対象範囲は前年一年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費なので、インプラント代金など高額医療費を分割で支払っている場合は、実際に支払った分の金額だけが医療費控除の対象となります。
ただし、クレジットカードやローンによる支払いの場合は、医療機関には既に代金が支払われているので、全額が立替払いの契約を交わした年の医療費控除の対象となります。 ※金利や手数料も対象外です。
医療費控除の対象となる金額は、以下の計算式で求めることができます。(最高で200万円)
(実際に支払った医療費の合計金額-①保険金等で補てんされる金額)-②10万円
※①生命保険などで支給される給付金や健康保険などで支給される一時金など
②総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額等5%
この計算式で算出された医療費控除の対象金額に対して支払った分の所得税が実際に戻ってくる金額になります。
インプラントなど高額な自費診療を受けた方は医療費控除をご活用下さい。